ホーム > 未分類 > 朝から ~社会保険労務士受験~

朝から ~社会保険労務士受験~

今日は朝から昨日の役所から電話がかかってきました。
開口一番 担当者「お宅は何時まで仕事をしているんだ!」
僕「5時までです!」
担当者「ん~。5時30分に電話しても誰も出ないのはそういう訳か。」
「うちは、6時始業だ!」ってどれだけ言ってやろうかと思いましたが
ぐっとこらえていると
「書類の書き方に不備がある! ここには、記載するんじゃない!」
どんな書類か見てみると、それはその担当者がそこに書けと言って
書きなおした所でした。
僕「申し訳ありません。しかし、以前違うところに書いてあったのをそちらに書くようにと
ご指導頂いたので記載したのですが。」
担当者「そのなはずはない!書いて今すぐ持ってくるように。」

こいつらほんまに偉そうやなと思いながらぐっと我慢をしていたら、
担当者「あと一つ。上から言われたんだが、この教材は何だ!これはお宅が
費用を持って、受講者には持ってもらわないようにして欲しい。」

その内容は、市販の教材を購入したら受講される方にご負担になると思い、こちらで
データがあるのでそれをコピーしてお渡ししようとしたものです。
値段を極端に安くしたので、先方はそれくらいならそっちで負担しろって言わんばかり。
おまけに指導の仕方まで難癖をつけだしたので切れました。

そもそも僕の一番嫌いな「上から言われたから」の言葉に相当かちんと来ていたのですが、
余りにも考え方の違いに、「お宅らは本当に受講される方達の事を考えて仕事をしているのか!」と
教育の仕方について言いあいになってしまいました。

まだまだ青いですわ。

今日の問題
安衛法ばかりになって申し訳ないですが、もういっちょ。
①雇入れ時の健康診断でイ.省略できる場合、ロ.定期報告は?
  ハ.異常の所見がでたときは?
②免許の欠格事由で免許を取り消されてから何年を経過しないと免許を  
  受けることができないか?2年が出てくるのは?社労士は?派遣業者は?

解答
①雇入れ時の健康診断
 イ.省略できるのは医師による健康診断を受けてから3月を経過しない者を雇い
    入れる場合 
医師が必要でないと認めるものの省略規定は適用されません。
 
ロ.定期報告は不要
 ハ.異常の所見があれば3月以内に医師等の意見聴取が必要です。
②欠格事由のからみは、免許は1年、コンサルタントは2年、社労士3年、
  派遣業者や紹介業者は5年でしたね。
 テキストで確認しておいてください。

■■ Ls.Coach■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■              

  ◆Address 東京都中央区日本橋人形町1-5-1

          日本サンライズビル402

  ◆E-mail info@lscoach.co.jp【会社】
  ◆TEL 03-6905-6062 FAX 03-6905-6063
  ◆URL  http://www.lscoach.co.jp (社労士)

  ◆URL  http://lsc-eiseikanri.com/(衛生管理者)

  ~社会保険労務士資格試験の受験対策ならエル・エス・コーチ~

  ■■■■■■■■■■■■■■■■■エル・エス・コーチ■■■■■■■■■■■ 

   ↓  ↓  ↓  ↓  ↓

関連する投稿




RSS リーダーで購読する

コメント:0

コメントフォーム
プロフィールと個人設定

トラックバック:0

このエントリのトラックバック URL
http://sr-juken.com/uncategorized/2010-11-10/%e6%9c%9d%e3%81%8b%e3%82%89%e3%80%80%ef%bd%9e%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%8a%b4%e5%8b%99%e5%a3%ab%e5%8f%97%e9%a8%93%ef%bd%9e/trackback/
Listed below are links to weblogs that reference
朝から ~社会保険労務士受験~ から ブログで社労士~社会保険労務士資格試験の受験対策ならエル・エス・コーチ~

ホーム > 未分類 > 朝から ~社会保険労務士受験~

カレンダー
« 11 月 2010 »
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
アーカイブ
ページ
外部PR

ページのトップに戻る