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健保法
寂しいですね~社会保険労務士資格講座~
- 2010-02-03 (水)
- 健康保険法について
このブログを始める際、事務所に営業に来られた方が
社労士の勉強をされていた事があり、熱心に勧められた
ので試しにと始めてみたのですが、
今日その会社に電話をしたら担当者の方が辞められた
とのこと。
びっくりでした。
前回来られたときに、修正箇所があるのでそれを修正
しますと言ったきり連絡がないのでどうしたのかなって
思っていたのですが。
ん~やっぱり辞める前には連絡をしないといけませんよね。
また会社も従業員がどこの会社を担当しているのかも
把握しておれば何らかの連絡があってしかるべきものです。
担当者の方はいろいろやって下さっていただけに
何か寂しいです。
(穴埋め問題)
健康保険法に関する次の文中の の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 被保険者に関する毎月の保険料は、 A までに、納付しなければならない。
ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、 B (初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
2 保険者等(被保険者が C が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は C 、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は D をいう。以下同じ。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から E の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
解 答
A:翌月末日
B:その月の10日
C:全国健康保険協会
D:厚生労働大臣
E:6月以内
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夜は辛い・・・~社会保険労務士資格講座~
- 2010-01-29 (金)
- 健康保険法について
何だかんだで1月が終ります。早いですね。
寒い日が続いたと思ったら暖かくなったりで
調子が狂いますね。
僕の起床時間は毎朝3時前です。
就寝は早いときは10時頃、遅いときは12時過ぎ。
いずれにしても3時前には目が覚めてしまいます。
完全に朝型?なので夜は辛いです。
飲み会で2次会になるともう半分寝ていますわ。
本当は、もっと寝ようと思っているのですが、実は
寝ることができないみたいです。
本人が辛くないのだから仕方がないですね。
大阪のときは、一軒家だったので寒かったですが、
今はマンションなので冬でも暖かいです。
また、東京は大阪と比べたら夏は涼しいし、冬も
暖かいです。
ん~大阪の夏は地獄でしたわ。でも懐かしいなあ。
(穴埋め問題)
1 健康保険法における保険者(以下「保険者」という。)は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による A 及び特定保健指導(以下「 A 等」という。)を行うものとするほか、 A 等以外の事業であって、健康教育、 B 、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者(以下「被保険者等」という。)の健康の C のために必要な事業を行うように努めなければならない。
2 保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る D 若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の E 又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る D その他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
解答
A:特定健康診査
B:健康相談
C:保持増進
D:資金
E:向上
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スランプ~社会保険労務士資格講座~
- 2010-01-28 (木)
- 健康保険法について
スランプ
嫌な言葉ですが、どうしてもやる気の出ないときってありますね。
気分が乗らないときは、多くをやろうとすると逆効果。
できることから一つずつこなしていった方がいいです。
通学生の方は、周りの人と話をしたり、講師に相談するのも
いいと思います。
講師は受講生の方からの相談は大歓迎です。
相談されない方が寂しいのじゃないでしょうか。
通信生の方も、こんなことを聞いたらって思うことをどんどん
聞いてくださった方がありがたいです。
一人で悩まれて前に進まないのは時間が勿体ないですから。
勉強は本来楽しいものです。
知らないことが自分の知識として少しずつですが増えて
行くのですから。
その後の合格体験は、もっともっと素晴らしいものです。
それを味あうために焦らずやるしかないですよね。
(穴埋め問題)
1 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の額は、次の①、②に掲げる場合の区分に応じ、1日につき、次の①、②に定める金額とする。ただし、次の①、②のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。
① 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前2月間に通算して A 以上の保険料が納付されている場合
当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの B に相当する金額
② 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6月間に通算して C 以上の保険料が納付されている場合
当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの B に相当する金額
2 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して D (結核性疾病に関しては、 E )を超えないものとする。
解答
A:26日分
B:45分の1
C:78日分
D:6月
E:1年6月
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感謝です。~社会保険労務士資格講座~
- 2010-01-26 (火)
- 健康保険法について
先日、声が出てとてもうれしく授業がとても
楽しかったです。
当たり前だと思っていたことが実は当たり前ではない。
普通にできることに感謝です。
この気持ちを忘れないようにしたいです。今日はテニスに行きます。
実は先週テニスに行き、ぷりんさんに何を考えているんですかと
怒られました。
声はでなかったけど身体は元気で、どうもストレスがたまって
いるようだったので汗をかいたら爽快でした。自分にはテニスがストレス発散になるようです。今朝は早朝メールで土曜日の受講生の方を驚かせてしまいました。
すみません。この時間帯が一番落ち着くもので。
通信生の方には夜にメールをします。
日曜日の通学生の方達には日曜日にメールします。
特に通信生の方達の進捗状況が気になります。
何でもいいから返事を頂ければありがたいです。
(穴埋め問題)
1 保険医療機関又は保険薬局の A は、 A の日から起算して B を経過したときは、その効力を失う。
2 保険医療機関( C を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、1の規定によりその A の効力を失う日 D から同日 E までの間に、別段の申出がないときは、 A の申請があったものとみなす。
解答
A:指定
B:6年
C:病院又は病床を有する診療所
D:前6月
E:前3月
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奥が深い~社会保険労務士資格講座~
- 2010-01-25 (月)
- 健康保険法について
昨日受講生のS君から
最近ブログ全然更新されていませんよね。
脇にいたYさんから
今年はマメに更新されるって仰っていましたよね。
・・・・申し訳ありませんでした。今日から心をいれかえますわ。
昨日は夕ご飯の支度をしなければならず、皆さんが残られて
勉強されていたのですが、先に帰らせて頂きました。
別に大したものが作れる訳ではなく、煮込みうどんに適当に
具を買って作りました。
息子が美味しいと言ってくれたのでよしとしないといけません。
土曜日クラスは年金をやっていますが、本当に奥が深いです。
熊本の西原先生が併給の調整のレジュメを作って下さり読んで
いたら新たな発見。
自分ではわかったつもりでいたのですが。
あの手この手で説明方法を考えていたのですが、説明の仕方が
難しいです。
難しい箇所を難しく説明するのは簡単なんですが。
難しい箇所を簡単そうに思ってもらえるように説明をする。
ほんまに難しいですわ。
(穴埋め問題)
1 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者
からその給付の価額の A を徴収することができる。
2 1の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は B において診療
に従事する保険医若しくは主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載を
したため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又
は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に C して1の徴収金を納付すべきことを命
ずることができる。
3 保険者は、偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用又は入院時食事療養
費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費若しく
は家族療養費を受けた B 若しくは保険薬局又は D に対し、偽りその他不正の行為
により保険者が支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に E を乗じて得
た額を支払わせることができる。
解答
A: 全部又は一部
B: 保険医療機関
C: 連帯
D: 指定訪問看護事業者
E: 100分の40
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歯医者さん~社会保険労務士資格講座~
- 2010-01-07 (木)
- 健康保険法について
◇歯医者さん
また今日も歯医者さんでした。
まだ詰めてもらえませんでした。
最近の歯医者さんは麻酔の段階が一番痛いですが、
その後は、麻酔が効いているので痛くはありません。
でも早く治療が終らないものですかね。
僕が幼少の頃歯医者さんは、いつも怒っているイメージが
ありました。
今通っている歯医者さんは、優しい方です。
サービス業ですね。見習わないといけません。
今衛生管理者のテキスト作成も業務に入ってきて結構
きつい状態です。
こういう状況でも必ず事務所は18時に出るようにしています。
(開始は、6時ですが)
家に帰っても基本的には仕事をしないようにと心掛けています。
当たり前ですよね。
穴埋め問題です。
健康保険法において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、 A となる場合を除き、被保険者となることができない。
1 船員保険の被保険者(船員保険法第2条第2項の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者)を除く。)
2 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの。
イ日々雇い入れられる者(ただし、1月を超えて引き続き使用されるに到ったときは1月を超えた日から被保険者となる。
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、そのときから被保険者となる。)
3 事業所又は事務所で所在地が一定しないものに使用される者。
4 季節的業務に使用される者(当初から継続して B を超えて使用されるべき場合はその当初から被保険者となる。)
5 臨時的事業の事業所に使用される者(当初から継続して C を超えて使用されるべき場合はその当初から被保険者となる。)
6 国民健康保険組合の事業所に使用される者
7 D の被保険者等
8 E 、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
解 答
A:日雇特例被保険者
B:4月
C:6月
D:後期高齢者医療
E:厚生労働大臣
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トレーニング
◇続いています
事務所の近くのトレーニングセンターでの週2回のジョギングと筋トレはまだ続いております。終った後の爽快感は格別です。
愛知の二世君も本気で痩せるつもりなのか、頑張って走って(転がって?)います。横に並ぶと漫画みたいで笑ってしまうので離れてトレーニングをしています。
◇◇ケーキ屋さん
先日一つ先の駅で下車し、歩いて自宅まで帰りました。途中に雰囲気のいいケーキ屋さんがあり、そこに寄ったら品のいい老夫婦が店番をされていて、お話しをさせて頂いたら何とも言えない和やかな気持ちになれました(ケーキは息子さんが作られているようでしたが、これが美味しくてこれからここで買おうと思いました。)。
減量中ですが、一つ先の駅から歩いて帰るのでいい運動にもなりますから、たまにはいいですよね。
こちらの資料が必要な方はこちらからご利用ください。
※コメントについて
コメントにご記入頂いても、すぐに表示されない仕組みになっております。
コメント頂いたのに表示されずに戸惑われた方もおられたと思います。
説明不足で申し訳ありませんでした。
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国民年金法まとめ講座でした
時間が・・・
先日国民年金法のまとめ講座をやりました。朝9時30分から始まり7時までかかってしまいました。
受講生の方達はきつかったと思います。途中で何度も落ちたりされても最後の最後まで頑張って
おられる姿をみると早く終らなければと思いますが・・・許してください。
次回は厚生年金保険法。これは夜7時には終了できません。ご参加される受講生の方は次回の講義は
1日拘束ということでお願いします。
僕が自分で私塾を始めたのは、こういうことをやりたかったからです。
大手の学校のときは、答案練習会の解説は長くて3時間、まとめ講座も時間内に終了させるのがプロだと
言われていました。
自己満足の世界と言えばそれまでなのですが、受講生の方は今が一番しんどいとき。
僕ができることは、少しでも一つでも試験に必要な情報を提供させて頂くことですわ。
楽して合格は絶対ないと思います。この時期しんどい思いをしないと絶対後悔します。
次回も気合を入れて授業をします。
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引越ししました
- 2009-07-03 (金)
- 法改正について
◇引越しですわ。
自宅ではありません。ブログの形式を変えました。
今回の形式はホームページの役割も担っており、逐次情報を上の欄に掲載ができます。
動画の配信もどんどんやっていきたいです。
◇◇補講の内容
8月は試験直前期の補講を行います。
通学されていた方のために最後の1月は、テキストの総復習を行います。
終了後は、過去問題集の後ろの昨年の本試験の問題を勉強会で見直せば
かなり実力がつくと思います。
試験1日前は法改正を3時くらいまでで復習します。
健康保険法の改正やら最低賃金法の改正等々。改正事項は必ず出題されるため1日前は
法改正の見直しが特に重要です。
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