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労働基準法~社会保険労務士資格講座~

◇講義の練習

今事務所にホワイトボードがあり、その前でブログのワンポイントレッスン

の収録をしています。

ここで板書の練習もできますし、上手く説明できない所は、ここで一度喋ってみたり

もします。

 

O原さんで講師をしていたときは、毎回授業前に一通り授業内容を喋ってから授業を

していました。

ただ昼間の空き教室は自習室になっている場合が多かったので掃除のおばちゃんに

頼んで朝7時に教室を空けてもらい人が来るまで喋っていました。

 

もうあれから20年近く経ちました。おばちゃん元気にしているのかな?

 

過去問にチャレンジ!(労働基準法)

次の記述のうち、正しいものにはO、誤っているものにはXを下記の解答欄に記入しなさい。

 

A 最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労働基

準法第24条第1項ただし書によって除外される場合にあたらなくとも、その行使の時

期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないも

のであれば同項の禁止するところではないと解されている。     

 

B 最高裁判所の判例によると、労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させること

につき、使用者が、36協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に

おいて、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業

務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることが

できる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、

それが具体的労働契約の内容をなすから、当該就業規則の規定の適用を受ける労働者

は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を

負うものと解するのを相当とする、とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解答はどちらもOです。

Aは平成12年、Bは平成18年に択一式で出題された労基法ではとても重要な判例ですが、これが平成20年、21年の選択式に出題されました。

 

他の科目もそうですが、過去問から選択式の問題が出題されるケースがよくあります。労基法は20年と21年は同じ傾向の問題だったので同じ試験委員の方が担当されたのかなって気がします。

昨日も書きましたが過去問の解答を覚えるくらいまで回さないとなかなか見えてきません。

 

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コメント:2

社労士ぷりん 09-10-13 (火) 21:30

定時で仕事を終えて、歯医者さんへ行ってきました。

びっくり!
昔の歯医者さんのイメージが…ひっくり返りました。
エステサロンのようなおしゃれなロビー。
完全個室で他の患者さんとまったく顔をあわせません。
歯を削りましたが、全く不快感を感じませんでした。
歯科技術が進歩したのか?先生の腕がよかったのか?
きっと両方でしょう。

実は、初めていく歯医者さんでした。
「ここなら仕事帰りに寄れる!」ただそれだけで選びました。
10月7日開業したてのホヤホヤ。評判なんて全く知りませんでした。
私の勝手な思い込みで…怖そうなおじいちゃん先生が出てくるのだと決めつけていたら…
30代後半くらいの、とんでもないイケメン先生が出てきました。
「え~~~~!この先生に口の中見られたくない!」思いっきり後悔しました。

治療法について丁寧に説明してもらって、
自分ではわからなかった虫歯も発覚して…
ノー残業デーと称して…週1回、しばらく通うことにしました。
「仕事が忙しいからって、それを理由にさぼっちゃだめですよ。」
「がんばって通ってくださいね。」(先)
う~ん。
なんだか受験生の方にいつも言っているフレーズをそのまま言われてしまいました。
「仕事が忙しいからしょうがない。」を言い訳に…逃げていました。

歯が痛くないって、なんてありがたいことでしょう。
恐怖心も、不快感もなく歯医者さんに通える!
しかもイケメン先生!
歯医者さん通いが楽しみになりました。

受講生の皆様、先生、紅のブー様
御心配していただき…感謝しております。
今週はもう「元気なぷりん」復活です。

明日は午後から労働局主催のセミナーに参加します。

Mkazu4820 09-10-14 (水) 6:22

ぷりんさん

イケメンでした。それはよかった。
ではこれから虫歯を作って通わねば
なりませんね。・・・違うか。

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