- 2010-11-09 (火) 15:59
- 労働安全衛生法について
役所へ出した書類でなかなか認定がおりないので
提出先に電話をしてもらったら、今日は担当者が外出中だし、その件は本部に上がっているので
本部の方に確認して欲しいとのこと。
本部の方に電話をしてもらったら、書類の内容でエルエスコーチさんに聞きたいことが
あったので、提出先に聞いて回答して欲しいとのこと。
ん~わからん!聞きたいことがある当事者から直接電話がかかってきたのだから今聞いた方が
いいのではないのでしょうか?????
担当者が外出中の旨を伝えたら、提出先の同意を得たらお伝えするとのこと。
何か頭の中で神経がブチブチ切れる音が聞こえそうでした。
さっき提出先に電話してもらった時は何も言っていなかったのにと思いましたが、
提出先に本部から言われた話をしたら、そんな同意はできないとのこと。
そうこうしていたら担当者が戻って来たので、今までの経緯の説明をしたら、
そのな問い合わせあったかな?
ん~ここまで来たら立派です。ブチブチ切れた神経がヘナヘナとなえていきました。
調べるから待っておくようにと偉そうに言われ1時間ほどしたら電話がかかってきました。
その内容は、
「今度の訓練で教材が異なっているのだけどどうしてだ。」
といつも高飛車な物言い(そう。アンタは偉い!)
僕も少し切れて、「当たり前でしょう。1回目の内容を改善していいものを提供しようとするのが」
「前と同じでないとだめなんですか?」
と逆に聞いたら、「いや本部がそう聞いたからだ」との回答。
何かわからんのですが、それでOKだということでおしまいでした。
何なのでしょう。
昔の職場を思い出しましたわ。
今日の問題(安衛法)
①健康診断及び面接指導における医師等の意見聴取の時期は?
②健康診断及び面接指導に係る時間は労働時間となるか?
解答
①健康診断⇒異常の所見があるのが前提
自発的健康診断は2箇月以内、それ以外は3箇月以内
※二次健康診断等給付の場合も2箇月以内でした。
面接指導⇒遅滞なく 間違いやすいです。
②一般健康診断・面接指導に係る時間は労働時間として扱わなくてもよかったです。
それに対して特殊健康診断は労働時間として扱わなければならなかったですね。
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