- 2010-11-15 (月) 10:59
- 労働保険徴収法について
昨日のクラスは徴収法をやりました。
授業終了後、メリット制を再度説明して欲しいということで
女性の受講生の方達4人にホワイトボードを使いながら説明しました。
講師というのは、わからない所をこうして聞いてもらえると嬉しいものです。
その他の人達は合格者の米さんと勉強会をやっていました。
米さんはずっと授業を聞いて勉強会に臨んでくれています。
ありがたいですね。
授業が終わったら疲れると思います。でも家に帰ってもほとんどの方が十分な学習が
できないと思います。
帰りたい気持ちを何とか辛抱してもう少しだけ頑張ってみる。
わずかな時間に思えても、それが積み重なって行けば相当なものとなります。
合格に一歩ずつ近づいています。
今日の学習
昨日の授業でやりましたが、「追徴金」と「延滞金」について。
①端数処理は?
追徴金⇒1回
延滞金⇒2回(1,000円未満及び100円未満、国年法は500円、50円)
②どの法律に出てくるか?
追徴金⇒徴収法(通知を発する日から起算して30日経過した日が納期限)
健保法(決定日から14日以内)
の2つを押さえておけばいいでしょう。
延滞金⇒徴収法、健保法、国年法、厚保法の保険料がらみを押さえておけば
いいでしょう。後は余裕があれば拠出金の個所をみておいてください。
③延滞金が徴収されないケース
徴収法と健保法を代表例として最初に覚えたらいいでしょう。
共通⇒指定期限までに完納すること
端数処理がらみ(徴収する金額が1,000円未満、延滞金の額が100円未満)
公示送達
この3つは完璧に暗記しましょう。
健保法(厚保法も同じ)独自⇒納期前の繰り上げ徴収
④おまけ(率が年7.3%(法律上)となる場合)
徴収法⇒納期限の翌日から2月を経過するまでの期間
健保法⇒納期限の翌日から3月を経過するまでの期間
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