ホーム > 健康保険法について > スランプ~社会保険労務士資格講座~

スランプ~社会保険労務士資格講座~

スランプ
嫌な言葉ですが、どうしてもやる気の出ないときってありますね。

気分が乗らないときは、多くをやろうとすると逆効果。
できることから一つずつこなしていった方がいいです。

通学生の方は、周りの人と話をしたり、講師に相談するのも
いいと思います。

講師は受講生の方からの相談は大歓迎です。
相談されない方が寂しいのじゃないでしょうか。

通信生の方も、こんなことを聞いたらって思うことをどんどん
聞いてくださった方がありがたいです。
一人で悩まれて前に進まないのは時間が勿体ないですから。

勉強は本来楽しいものです。
知らないことが自分の知識として少しずつですが増えて
行くのですから。

その後の合格体験は、もっともっと素晴らしいものです。
それを味あうために焦らずやるしかないですよね。

 (穴埋め問題)

 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の額は、次の①、②に掲げる場合の区分に応じ、1日につき、次の①、②に定める金額とする。ただし、次の①、②のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。

① 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前2月間に通算して A 以上の保険料が納付されている場合 

当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの B に相当する金額

 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6月間に通算して C 以上の保険料が納付されている場合 

当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの B に相当する金額

 

2 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して D (結核性疾病に関しては、 E )を超えないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

解答

A:26日分

B:45分の1

C:78日分

D:6月

E:1年6月

☆ブログランキングに登録しております。

下記のボタンをクリックしてください。皆様のご協力宜しくお願い致します。

 ■■ Ls.Coach■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■              

  ◆Address 東京都中央区日本橋堀留町2-8-4
堀留アーバンビル3F
◆E-mail info@lscoach.co.jp【会社】
◆TEL 03-6905-6062 FAX 03-6905-6063
◆URL  http://www.lscoach.co.jp

~社会保険労務士資格試験の受験対策ならエル・エス・コーチ~

■■■■■■■■■■■■■■■■■エル・エス・コーチ■■■■■■■■■■■

 

 ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  

関連する投稿




RSS リーダーで購読する

コメント:0

コメントフォーム
プロフィールと個人設定

トラックバック:0

このエントリのトラックバック URL
http://sr-juken.com/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/2010-01-28/syarousi-59/trackback/
Listed below are links to weblogs that reference
スランプ~社会保険労務士資格講座~ から ブログで社労士~社会保険労務士資格試験の受験対策ならエル・エス・コーチ~

ホーム > 健康保険法について > スランプ~社会保険労務士資格講座~

カレンダー
« 1 月 2010 »
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
アーカイブ
ページ
外部PR
婚活 結婚
活動支援
葬式
葬式のご相談・ご質問なら
最適容量
携帯の画像変換なら

ページのトップに戻る