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奥が深い~社会保険労務士資格講座~

昨日受講生のS君から

最近ブログ全然更新されていませんよね。 

脇にいたYさんから 

今年はマメに更新されるって仰っていましたよね。 

・・・・申し訳ありませんでした。今日から心をいれかえますわ。 

昨日は夕ご飯の支度をしなければならず、皆さんが残られて

勉強されていたのですが、先に帰らせて頂きました。 

別に大したものが作れる訳ではなく、煮込みうどんに適当に

具を買って作りました。

息子が美味しいと言ってくれたのでよしとしないといけません。

 

土曜日クラスは年金をやっていますが、本当に奥が深いです。

熊本の西原先生が併給の調整のレジュメを作って下さり読んで

いたら新たな発見。

自分ではわかったつもりでいたのですが。

あの手この手で説明方法を考えていたのですが、説明の仕方が

難しいです。

 

難しい箇所を難しく説明するのは簡単なんですが。

難しい箇所を簡単そうに思ってもらえるように説明をする。

ほんまに難しいですわ。

  (穴埋め問題)

 1 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者

  からその給付の価額の A を徴収することができる。

 2 1の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は B において診療

  に従事する保険医若しくは主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載を

  したため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又

  は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に C して1の徴収金を納付すべきことを命

  ずることができる。

 3 保険者は、偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用又は入院時食事療養

  費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費若しく

  は家族療養費を受けた B 若しくは保険薬局又は D に対し、偽りその他不正の行為

  により保険者が支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に E を乗じて得

  た額を支払わせることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 解答

 A: 全部又は一部

 B: 保険医療機関

 C: 連帯

 D: 指定訪問看護事業者

 E: 100分の40

 

 

 

 

 

 

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コメント:3

社労士ぷりん 10-01-25 (月) 23:10

今日『ドラえもん部長』に呼ばれました。
「『元、部の責任者』から「この2件はぷりんさんに担当させて監督署に相談させてください。」と言われたと。
「え?…。」(ぷ)
結構厄介な案件2件。頭痛い…。

タイムリーなことに法務室のT田氏が
「顧問弁護士のO先生を紹介しますよ。ぷりんさんも今度僕と一緒に行きましょう。」と言ってくれました。
顧問弁護士O先生の事務所は都内。
県内在住のM先生やS先生以上に労働法に詳しいそうです。
O先生も私に会いたいと言ってくださっているそうで…。
たくさんの弁護士さんと知り合えるのはありがたいことです。
スケジュール調整して都内の先生の事務所に連れて行ってもらうことになりました。
T田氏が、私を弁護士の先生に紹介したらきっと
「株式会社○○の社労士さんですか。大変ですね~。(しみじみ)」と言われますよと…。
「はい。…大変なんです。」…本音です。
従業員3万人もいれば…日々事件です。
日々…修業です。

今日は部の新年会でした。
飲みすぎました。食べすぎました。
くるしい…。

かっちゃん 10-01-26 (火) 10:31

今朝方、連合会から事務指定講習の教材1式が段ボールで届きました。
社会保険労務六法が込みの事もあり、総重量5kg!
まずは通信指導課程ですが、3回に分けて63枚の様式を作成・提出する必要があるみたいですね。
計画的に取り組まなければ・・。頑張りますっ。

sr-mkazu 10-01-27 (水) 2:48

かっちゃんさん

事務指定講習ですか。
頑張ってください。
僕も約20年前に受けましたが、当時と内容は
変わっていないのではないでしょうか。
単なる金儲けにしか思えないのは僕だけなのかなあ。

でも知り合いができることは唯一のメリットかもしれませんね。

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